| この技術サービス条件(以下、本条件といいます)は、お客様が株式会社エムティサービス東日本(以下、弊社といいます)が提供するスポットコール技術サービスを弊社に対してご依頼いただく場合に適用されるものとし、お客様は以下の内容に異議を留めることなく承諾いただくものとします。 |
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| (定義) |
| 第1条 |
本条件における下記用語は次のとおり定義されるものとします。 |
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(1) |
「スポットコール技術サービス」とは、お客様から電話、FAX等を通じて都度行われる保守・修理等の要請に基づき、弊社が行う技術サービス業務で、お客様と弊社との間で締結された有償の保守契約に基づいた技術サービス業務は含まないものをいい、以下「サービス」といいます。 |
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(2) |
「ローテーション部品」とは、弊社がサービスの履行に伴い交換した使用済みの部品の内、弊社が回収しオーバーホール等を行って再利用する部品のことをいいます。 |
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| (適用範囲) |
| 第2条 |
本条件は、大日本スクリーン製造株式会社又は製造・供給元が定めた保証期間を経過した商品に関するサービス、又は保証期間中ではあっても有償となるサービスをお客様のご依頼に基づき弊社が受託した取引(以下、「個別取引」といいます)において共通してお客様及び弊社に適用されるものとし、お客様及び弊社は、本条件の規定を遵守するものとします。 |
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| (料金及び支払方法) |
| 第3条 |
サービスの料金は、技術サービス料金表に準じます。その支払方法は、弊社からの請求当月締め翌月末日に現金にて弊社指定口座に振込みによって行うものとします。但し、代理店を介してお支払いただく場合は、お客様と当該代理店との支払条件によるものとします。 2.前項の定めに拘わらず、別途お客様と弊社との間で支払条件が約定されている場合は、当該条件を適用するものとします。 |
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| (遅延損害金) |
| 第4条 |
お客様は、弊社の承諾を得ずしてサービスの料金の支払期日を遅延した場合は、その遅延日数について年利14.6%(但し、1年を365日として日割りします)の割合による遅延損害金を弊社に支払うものとします。 |
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| (サービスの提供、検査) |
| 第5条 |
弊社は個別取引に基づき、遅滞なくサービスを提供するものとし、お客様はサービスの終了後、弊社が提出する作業報告書の内容に基づいて当該サービス完了の確認を行い、当該作業報告書の内容を承認するときは当該報告書に記名押印の上、これを弊社に交付するものとします。 2.前項の記名押印済みの作業報告書が交付されない場合であっても、サービスの終了日からお客様の3営業日以内に、お客様から書面による異議の申出がない場合は、当該期間の経過をもってサービス完了の承認がなされたものと看做します。 3.前二項のサービス完了の承認を以って、お客様の検査は完了し、サービスの提供完了とします。 |
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| (部品・消耗品の供給) |
| 第6条 |
サービスの履行に伴い、部品又は消耗品(消耗部品を含む。以下同じ)の供給のみを行う場合、弊社は個別取引において定める期限までに部品・消耗品をお客様の指定する場所に納入するものとし、お客様は納入された日からお客様の3営業日(以下、検査期間といいます)以内に当該部品・消耗品の数量及び外観検査を行うものとし、数量不足、又は瑕疵が発見された場合は直ちにその旨弊社に通知いただくものとします。この場合、弊社は納入した部品又は消耗品について不足分を納入し、瑕疵があるものについては代替品を納入するものとします。但し、当該検査期間を経過した場合はお客様から弊社に対する不足分の納入又は代替品の納入を請求する権利を失うものとします。 2.前項に定める検査期間満了をもって部品又は消耗品の引渡完了とします。 |
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| (危険負担) |
| 第7条 |
第6条に定める部品又は消耗品の納入前にそれらの滅失・毀損が生じた場合には、お客様の責に帰すべき事由により発生した場合を除き、その滅失又は毀損は弊社の負担とします。 2.部品又は消耗品の納入後にそれらの滅失・毀損が生じた場合には、弊社の責に帰すべき事由により発生した場合を除き、その滅失・毀損はお客様の負担とします。 |
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| (保証) |
| 第8条 |
弊社は、個別取引に基づくサービスの業務内容を忠実に実行し、弊社の有する技術的能力の範囲において、要求事項を確実に履行完了することを保証します。但し、それ以外のサービス業務に関する保証(サービスの提供完了後発見された隠れた瑕疵の保証を含む)は一切行いません。 2.弊社は、サービスの履行に伴って提供される部品について第5条に定めるサービス提供の完了又は第6条に定める引渡完了のときより3ヶ月間保証するものとします。但し、サービスの対象となる機器(以下、機器といいます)の当該サービス後の維持管理について以下の各号の一に該当する場合、部品に対して一切保証をいたしません。 |
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(1) |
所定の機器設置環境条件を維持していない場合 |
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(2) |
適切な使用方法及び適切な操作をしていない場合 |
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(3) |
取扱説明書に記載される定期的な清掃及び点検を実施しない場合 |
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(4) |
消耗品の適切な交換を行っていない場合 |
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(5) |
弊社の承諾を得ず機器を改造し、又は機器に所定外の機能を行った場合 |
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3.弊社は、サービスの履行に伴って提供される消耗品については、一切保証をいたしません。 |
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| (天災等の発生時におけるサービスの取扱) |
| 第9条 |
弊社は、地震、台風、水害、落雷、火災、戦争、暴動、停電等の天災や不可抗力に起因して発生した機器の破損、障害、故障等に対するサービスを、当該機器が保証期間に該当するか否かに拘わらず有償にて提供するものとします。 |
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| (弊社の責任の範囲) |
| 第10条 |
サービスの実施において弊社が過失によりお客様の機器に損傷を与えた場合、弊社は自己の責任において当該機器を復旧するものとします。但し、お客様が保有するデータの滅失、毀損又は破損、或いは当該サービス遂行のために機器を停止することによって発生する直接的及び間接的な損害(派生的ないしは拡大的損害を含む)に対して、弊社は一切その責任を負わないものとします。 2.前項に拘わらず、弊社はサービスの提供によって発生するいかなる逸失利益、使用利益の喪失、その他の間接的損害ならびに弊社が予見し得たか否かに拘わらず特別の事情により生じた損害については免責されるものとします。 3.前条に定める天災や不可抗力が原因でお客様のサービスの要請に応じることができない場合、弊社はその責を免れるものとします。 |
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| (損害賠償) |
| 第11条 |
弊社が提供するサービスから生じるいかなる損害でも、その賠償請求に対する弊社の負担額の範囲は、請求発生の原因となったサービスの料金を限度とします。 |
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| (お客様の協力義務) |
| 第12条 |
弊社がサービスを実施するにあたり、お客様は次の事項を遵守するものとします。本条の規定をお客様が遵守されない場合、弊社は自らの判断でサービスの履行を拒否することができるものとします。 |
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(1) |
機器にお客様のソフトウエア及びデータが記録されている場合、事前に当該ソフトウエア及びデータのバックアップをとる |
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(2) |
弊社の要請に基づき、サービスに必要な技術資料、工具類、部品等の保管を行う |
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(3) |
サービスに必要となる電気、水、並びに消耗品(感光材料、薬品、メモリー媒体等を含む)を提供する |
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(4) |
サービスの履行に必要な範囲で、お客様の事業所内に立ち入ることを許諾する |
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| (ローテーション部品の取扱) |
| 第13条 |
サービスの履行に伴って弊社が回収するローテーション部品は、弊社が回収した時点で所有権が弊社に移転するものとします。 |
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| (廃棄物の処理) |
| 第14条 |
サービスの履行に伴って発生した廃棄物は、お客様の責任と費用負担によって処理いただくものとします。このとき、お客様は廃棄物処理に関する法令を遵守し、適切な処理を行うものとします。 |
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| (第三者への委託) |
| 第15条 |
弊社は、個別取引に基づくサービスを、お客様の了承を得ることなく第三者に委託することができるものとします。 |
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| (個別取引の解除) |
| 第16条 |
お客様が、次の一に該当した場合、弊社は個別取引の一切について、何らの催告を要することなく解除することができます。この際、お客様は期限の利益を失い、直ちに残金を弊社に支払うものとします。 |
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(1) |
振り出した手形、小切手の不渡等、銀行取引の停止処分を受けたとき |
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(2) |
第三者から仮差押さえ、仮処分、強制執行や競売の申立を受けたとき |
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(3) |
破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生の申立を受けたとき、或いは自ら申立をしたとき、もしくは任意整理に入ったとき |
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(4) |
監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受け、又は営業を廃止或いは営業の一部又は全部を第三者に譲渡したとき |
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(5) |
本条件に違反したとき |
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(6) |
その他、前各号に準ずる事由が発生した場合 |
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| (権利義務の譲渡等の禁止) |
| 第17条 |
お客様及び弊社は、本条件に基づき発生する権利又は義務を、相手方の承諾を得ることなく第三者に譲渡、承継、又は担保の用に供してはなりません。但し、第15条の規定はこの限りではありません。
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| (協議解決) |
| 第18条 |
本条件について疑義がある場合、或いは本条件に定めのない事項については、お客様と弊社は誠意をもって協議の上、解決するものとします。 |
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| (合意管轄) |
| 第19条 |
本契約に関する訴訟管轄は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。 |
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